各種手続き・マニュアル・規程等
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学術国際交流協定の締結手続きについて
1.部門内で承認ののち、部門長から学長宛に以下の書類を提出する。(提出先:国際部)
1)『交流協定の締結について(上申)』
これまでの経緯、交流の必要性、今後の交流計画、交流による効果、相手機関の概要等を記載する。
2)『交流協定書(案)』
「大学間協定」の場合
各部門が添付のテンプレート(雛形)を活用して「協定書」「覚書」の原案を作成し、和訳をそれぞれ添付する。なお、テンプレート(雛形)は本学用を添付したので、相手用にはタイトル・署名欄の位置等
を逆にする。
→「大学間協定書」は、両大学ともに、学長のみによる署名。
→「覚書」も原則として、両大学ともに、学長と部門長の連名による署名。
「学部等間協定」の場合部門が「協定書」を作成<英文(和訳を添付)>。
→学長と部門長の連名による署名。
→固有の問題については、必要に応じて「覚書」を交わす。
2.学部長会(協議)→常任理事会(審議)→理事会(審議)
3.理事会で承認を得たのち学長決裁
→大学間協定の決裁書は、国際部で作成。
→学部等間協定の決裁書は、各部門で作成。
4.交流協定締結(調印手続きは発議部門で行う)
→「大学間協定書」の原本は国際部保管。「覚書」の原本は部門保管
1)『交流協定の締結について(上申)』
これまでの経緯、交流の必要性、今後の交流計画、交流による効果、相手機関の概要等を記載する。
2)『交流協定書(案)』
「大学間協定」の場合
各部門が添付のテンプレート(雛形)を活用して「協定書」「覚書」の原案を作成し、和訳をそれぞれ添付する。なお、テンプレート(雛形)は本学用を添付したので、相手用にはタイトル・署名欄の位置等
を逆にする。
→「大学間協定書」は、両大学ともに、学長のみによる署名。
→「覚書」も原則として、両大学ともに、学長と部門長の連名による署名。
「学部等間協定」の場合部門が「協定書」を作成<英文(和訳を添付)>。
→学長と部門長の連名による署名。
→固有の問題については、必要に応じて「覚書」を交わす。
2.学部長会(協議)→常任理事会(審議)→理事会(審議)
3.理事会で承認を得たのち学長決裁
→大学間協定の決裁書は、国際部で作成。
→学部等間協定の決裁書は、各部門で作成。
4.交流協定締結(調印手続きは発議部門で行う)
→「大学間協定書」の原本は国際部保管。「覚書」の原本は部門保管



